船員災害防止活動の促進に関する法律 第53条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第五十二条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の6に定められた規定で、「裁判所は、第五十二条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の6の条文原文は「裁判所は、第五十二条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の6は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の6の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の5です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の6の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第54条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第53条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第53条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/53_6