船員災害防止活動の促進に関する法律 第54条(検査役の選任)
- 裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第54条に定められた規定で、「裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第54条(検査役の選任)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第54条の条文原文は「裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第54条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第54条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の6です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第54条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第55条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/54