船員災害防止活動の促進に関する法律 第55条(決算関係書類の提出)
協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
決算関係書類の提出とは何ですか?
定義決算関係書類の提出とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第55条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第55条(決算関係書類の提出)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第55条の条文原文は「協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第55条は第七節 監督に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第55条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第54条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第55条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第56条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/55