船員災害防止活動の促進に関する法律 第56条(報告及び検査)
- 厚生労働大臣又は国土交通大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第56条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は国土交通大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第56条(報告及び検査)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第56条の条文原文は「厚生労働大臣又は国土交通大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に…」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第56条は第七節 監督に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第56条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第55条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第56条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第57条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/56