船員災害防止活動の促進に関する法律 第57条(勧告等)
- 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会の運営がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その協会に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号の一に掲げる処分をすることができる。
- 一業務の全部又は一部の停止を命ずること。
- 二設立の認可を取り消すこと。
- 2.厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会が第三十四条に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
勧告等とは何ですか?
定義勧告等とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第57条に定められた規定で、「厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会の運営がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その協会に対してこれを是正す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第57条(勧告等)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第57条の条文原文は「厚生労働大臣及び国土交通大臣は、協会の運営がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その協会に対してこれを是正す…」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第57条は第七節 監督に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第57条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第56条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第57条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第58条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/57