船員災害防止活動の促進に関する法律 第38条(成立の時期等)
- 協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
- 2.協会は、成立の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
成立の時期等とは何ですか?
定義成立の時期等とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第38条に定められた規定で、「協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第38条(成立の時期等)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第38条の条文原文は「協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第38条は第四節 設立に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第38条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第37条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第38条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/38