船員災害防止活動の促進に関する法律 第37条(設立の認可)
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令・国土交通省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第37条に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令・国土交通省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第37条(設立の認可)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第37条の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令・国土交通省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなけれ…」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第37条は第四節 設立に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第37条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第36条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第37条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第38条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/37