船員災害防止活動の促進に関する法律 第36条(創立総会)
- 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 2.定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
- 3.創立総会の議事は、会員の資格を有する者でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
- 4.第四十九条及び第四十九条の二(議決権)の規定は、創立総会の議決に準用する。
この条文の基本情報
創立総会とは何ですか?
定義創立総会とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第36条に定められた規定で、「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第36条(創立総会)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第36条の条文原文は「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第36条は第四節 設立に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第36条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第35条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第36条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第37条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/36