船員災害防止活動の促進に関する法律 第29条(関係船員等の意見の聴取)
協会は、船員災害防止規程を設定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災害の防止に関し学識経験がある者の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
関係船員等の意見の聴取とは何ですか?
定義関係船員等の意見の聴取とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第29条に定められた規定で、「協会は、船員災害防止規程を設定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災害の防止に関し学識経験がある者の意見をきかなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第29条(関係船員等の意見の聴取)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第29条の条文原文は「協会は、船員災害防止規程を設定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災害の防止に関し学識経験がある者の意見をきかなけ…」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第29条は第二節 業務に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第29条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第28条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第29条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第30条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/29