船員災害防止活動の促進に関する法律 第30条(会員の遵守義務等)
- 会員は、船員災害防止規程を守らなければならない。
- 2.会員である船舶所有者の事業に係る就業規則は、船員災害防止規程に反するものであつてはならない。
- 3.前二項の規定は、船員災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。
この条文の基本情報
会員の遵守義務等とは何ですか?
定義会員の遵守義務等とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第30条に定められた規定で、「会員は、船員災害防止規程を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第30条(会員の遵守義務等)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第30条の条文原文は「会員は、船員災害防止規程を守らなければならない。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第30条は第二節 業務に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第30条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第29条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第30条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第31条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/30