船員災害防止活動の促進に関する法律 第53条(財産の処分等)
- 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
- 3.残余財産は、船員災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。
この条文の基本情報
財産の処分等とは何ですか?
定義財産の処分等とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第53条に定められた規定で、「清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条(財産の処分等)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の条文原文は「清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣及び国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第52条の7です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/53