受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員災害防止活動の促進に関する法律 第53条の2(裁判所による監督)

  1. 協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
  3. 3.協会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣及び国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
  4. 4.厚生労働大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

裁判所による監督とは何ですか?

定義裁判所による監督とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2に定められた規定で、「協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2(裁判所による監督)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2の条文原文は「協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2は第六節 解散及び清算に置かれています。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  5. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第53条です。
  7. 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061
  • 本サイト収録船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/53_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›