船員災害防止活動の促進に関する法律 第53条の2(裁判所による監督)
- 協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.協会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣及び国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.厚生労働大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2に定められた規定で、「協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2(裁判所による監督)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2の条文原文は「協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第53条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の2の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第53条の3です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/53_2