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船員災害防止活動の促進に関する法律 第27条(船員災害防止規程の認可)

  1. 船員災害防止規程は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る船員災害防止規程が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
  3. 一内容が法令に違反しないこと。
  4. 二設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
  5. 三不当に差別的でないこと。
  6. 四船員の利益を不当に害するおそれがないこと。
  7. 3.国土交通大臣は、船員災害防止規程が前項各号の一に適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその船員災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。
  8. 4.国土交通大臣は、第一項の認可に関する処分又は前項の規定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見をきかなければならない。

この条文の基本情報

船員災害防止規程の認可とは何ですか?

定義船員災害防止規程の認可とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第27条に定められた規定で、「船員災害防止規程は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第27条(船員災害防止規程の認可)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第27条の条文原文は「船員災害防止規程は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律第27条は第二節 業務に置かれています。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  5. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員災害防止活動の促進に関する法律第27条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第26条です。
  7. 船員災害防止活動の促進に関する法律第27条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061
  • 本サイト収録船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/27

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