船員災害防止活動の促進に関する法律 第34条(設立の要件)
協会は、船舶所有者である会員が常時使用する船員の総数が、すべての船舶所有者が常時使用する船員の総数に厚生労働省令・国土交通省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。
この条文の基本情報
設立の要件とは何ですか?
定義設立の要件とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第34条に定められた規定で、「協会は、船舶所有者である会員が常時使用する船員の総数が、すべての船舶所有者が常時使用する船員の総数に厚生労働省令・国土交通省令で定める率を乗じて得た数をこえるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第34条(設立の要件)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第34条の条文原文は「協会は、船舶所有者である会員が常時使用する船員の総数が、すべての船舶所有者が常時使用する船員の総数に厚生労働省令・国土交通省令で定める率を乗じて得た数をこえるこ…」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第34条は第四節 設立に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第34条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第33条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第34条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第35条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/34