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船員災害防止活動の促進に関する法律 第40条(役員)

  1. 協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
  2. 2.会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
  3. 3.理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
  4. 4.監事は、協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第40条に定められた規定で、「協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第40条(役員)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第40条の条文原文は「協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。」で始まります。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律第40条は第五節 管理に置かれています。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  5. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員災害防止活動の促進に関する法律第40条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第39条です。
  7. 船員災害防止活動の促進に関する法律第40条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061
  • 本サイト収録船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/40

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