船員災害防止活動の促進に関する法律 第71条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
- 一この法律に基づいて協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。
- 二第二十二条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。
- 三第三十二条の規定に違反したとき。
- 四第五十三条第一項又は第二項の認可を受けないで財産処分をしたとき。
- 五第五十一条の二第二項又は第五十二条の七第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 六第五十二条の五第一項又は第五十二条の七第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 七第五十五条に規定する書類を同条に規定する期間内に提出しなかつたとき。
- 八定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第71条は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第71条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第71条は第七章 罰則に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第71条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第70条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第71条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第72条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/71