船員災害防止活動の促進に関する法律 第13条(船員の意見を聴くための措置)
常時使用する船員の数が第十一条第一項の国土交通省令で定める数未満である船舶所有者は、船員災害の防止に関しその使用する船員の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
船員の意見を聴くための措置とは何ですか?
定義船員の意見を聴くための措置とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第13条に定められた規定で、「常時使用する船員の数が第十一条第一項の国土交通省令で定める数未満である船舶所有者は、船員災害の防止に関しその使用する船員の意見を聴くために必要な措置を講じなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第13条(船員の意見を聴くための措置)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第13条の条文原文は「常時使用する船員の数が第十一条第一項の国土交通省令で定める数未満である船舶所有者は、船員災害の防止に関しその使用する船員の意見を聴くために必要な措置を講じなけれ…」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第13条は第三章 安全衛生管理体制に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第13条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第12条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第13条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/13