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船員災害防止活動の促進に関する法律 第5条(国の援助等)

  1. 国は、船舶所有者又は船舶所有者の団体が船員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。
  2. 2.国は、船員災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

この条文の基本情報

国の援助等とは何ですか?

定義国の援助等とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、船舶所有者又は船舶所有者の団体が船員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律第5条(国の援助等)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律第5条の条文原文は「国は、船舶所有者又は船舶所有者の団体が船員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものと…」で始まります。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
  5. 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員災害防止活動の促進に関する法律第5条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第4条です。
  7. 船員災害防止活動の促進に関する法律第5条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061
  • 本サイト収録船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/5

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