船員災害防止活動の促進に関する法律 第64条(船員の申告)
- この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があるときは、船員は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は船員労務官にその事実を申告することができる。
- 2.船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員を解雇し、その他船員に対し不利益な取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
船員の申告とは何ですか?
定義船員の申告とは、船員災害防止活動の促進に関する法律第64条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があるときは、船員は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第64条(船員の申告)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第64条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があるときは、船員は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第64条は第六章 雑則に置かれています。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律の公布日は昭和42年7月15日です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第64条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第63条です。
- 船員災害防止活動の促進に関する法律第64条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律第65条です。
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- 正式書式
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000061 - 本サイト収録
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000061/64