公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第115条(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第三百六十四条の規定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「旧航空機騒音障害防止法」という。)第九条の三第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十四条の規定による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「新航空機騒音障害防止法」という。)第九条の三第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
- 2.施行日前に旧航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定による承認を受けた地方公共団体は、新航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。
- 3.この法律の施行の際現に旧航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定によりされている承認の申請は、新航空機騒音障害防止法第二十一条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第115条に定められた規定で、「施行日前に第三百六十四条の規定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「旧航空機騒音障害防止法」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第115条(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第115条の条文原文は「施行日前に第三百六十四条の規定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下この条において「旧航空機騒音障害防止法」という…」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/115
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。