ブックマーク無料で登録

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第二節 役員及び職員

第23条〜第27条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二節 役員及び職員は、第23条〜第27条の全 5 条で構成されています。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二節 役員及び職員が属する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の法令番号は昭和四十二年法律第百十号です。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第23条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事一人を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第24条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

(理事の任期)

第25条

理事の任期は、二年とする。

(役員の欠格条項の特例)

第26条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十六条第一項」とする。

(役員及び職員の地位)

第27条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる