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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第四節 雑則

第34条〜第38条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第四節 雑則は、第34条〜第38条の全 5 条で構成されています。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第四節 雑則が属する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の法令番号は昭和四十二年法律第百十号です。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(財務大臣との協議)

第34条

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第二十二条第二項、第三十条第一項若しくは第四項又は第三十二条の認可をしようとするとき。

二第二十九条第一項の承認をしようとするとき。

(主務大臣等)

第35条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

(他の法令の準用)

第36条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第38条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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