公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第36条(他の法令の準用)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第36条に定められた規定で、「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第36条(他の法令の準用)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第36条の条文原文は「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令の適用については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、…」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第36条は第四節 雑則に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第36条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第35条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第36条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第37条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/36