公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第35条(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第35条に定められた規定で、「機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第35条(主務大臣等)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第35条の条文原文は「機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第35条は第四節 雑則に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第35条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第34条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第35条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第36条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/35