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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第一節 総則

第18条〜第22条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第一節 総則は、第18条〜第22条の全 6 条で構成されています。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第一節 総則が属する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の法令番号は昭和四十二年法律第百十号です。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第18条

独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

(名称)

第19条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人空港周辺整備機構とする。

(機構の目的)

第20条

独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港(他の法令の規定により機構以外の法人がその周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止するための事業及びその周辺における生活環境の改善に資するための事業を行うこととされているものとして政令で定める空港を除く。第二十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。

(中期目標管理法人)

第20条の2

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(事務所)

第21条

機構は、主たる事務所を福岡県に置く。

(資本金)

第22条

機構の資本金は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第六項の規定により政府及び関係地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3政府及び関係地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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