公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第18条(目的)
独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第18条に定められた規定で、「独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第18条(目的)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第18条の条文原文は「独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第18条は第一節 総則に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第18条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第17条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第18条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第19条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/18