公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第17条
- 前条第一項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
- 2.前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
- 3.前条第一項の裁定についての審査請求においては、補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
- 4.前条第一項の裁定のうち補償金の額について不服がある者は、第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第17条は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第17条の条文原文は「前条第一項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第17条は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第17条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第16条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第17条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/17