公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第16条(成田国際空港又は大阪国際空港に係る損失補償の手続等)
- 成田国際空港又は大阪国際空港に係る第十条の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
- 4.損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
この条文の基本情報
成田国際空港又は大阪国際空港に係る損失補償の手続等とは何ですか?
定義成田国際空港又は大阪国際空港に係る損失補償の手続等とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第16条に定められた規定で、「成田国際空港又は大阪国際空港に係る第十条の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第16条(成田国際空港又は大阪国際空港に係る損失補償の手続等)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第16条の条文原文は「成田国際空港又は大阪国際空港に係る第十条の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第16条は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第16条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第15条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第16条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/16