第四十四条
第44条
航空機乗組員が第三条第二項の規定に違反して、航空機を運航したときは、十万円以下の罰金に処する。
2機長以外の航空機乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機長に対して、同項の刑を科する。
第四十四条
航空機乗組員が第三条第二項の規定に違反して、航空機を運航したときは、十万円以下の罰金に処する。
2機長以外の航空機乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機長に対して、同項の刑を科する。
第四十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第三章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二第二十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)