ブックマーク無料で登録

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第五章 罰則

第44条〜第45条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五章 罰則は、第44条〜第45条の全 2 条で構成されています。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五章 罰則が属する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の法令番号は昭和四十二年法律第百十号です。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十四条

第44条

航空機乗組員が第三条第二項の規定に違反して、航空機を運航したときは、十万円以下の罰金に処する。

2機長以外の航空機乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機長に対して、同項の刑を科する。

第四十五条

第45条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第三章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

二第二十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる