公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第44条
- 航空機乗組員が第三条第二項の規定に違反して、航空機を運航したときは、十万円以下の罰金に処する。
- 2.機長以外の航空機乗組員が前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機長に対して、同項の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第44条は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第44条の条文原文は「航空機乗組員が第三条第二項の規定に違反して、航空機を運航したときは、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第44条は第五章 罰則に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第44条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第43条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第44条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第45条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/44