公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第45条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第三章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第二十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第45条は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第45条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第45条は第五章 罰則に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第45条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第44条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/45