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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第15条(争訟の方式)

第十一条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十二条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。

この条文の基本情報

争訟の方式とは何ですか?

定義争訟の方式とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第15条に定められた規定で、「第十一条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十二条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第15条(争訟の方式)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第15条の条文原文は「第十一条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十二条第一項及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。」で始まります。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第15条は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第15条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第14条です。
  7. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第15条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110
  • 本サイト収録公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/15

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