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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第14条(増額請求の訴え)

  1. 第十一条第三項又は第十二条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
  2. 2.前項の訴えにおいては、国を被告とする。

この条文の基本情報

増額請求の訴えとは何ですか?

定義増額請求の訴えとは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第14条に定められた規定で、「第十一条第三項又は第十二条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第14条(増額請求の訴え)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第14条の条文原文は「第十一条第三項又は第十二条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。」で始まります。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第14条は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第14条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第13条です。
  7. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第14条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110
  • 本サイト収録公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/14

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