公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第20条(機構の目的)
独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港(他の法令の規定により機構以外の法人がその周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止するための事業及びその周辺における生活環境の改善に資するための事業を行うこととされているものとして政令で定める空港を除く。第二十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第20条に定められた規定で、「独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第20条(機構の目的)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第20条の条文原文は「独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第20条は第一節 総則に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第20条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第19条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第20条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第20条の2です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/20