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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第21条(事務所)

機構は、主たる事務所を福岡県に置く。

この条文の基本情報

事務所とは何ですか?

定義事務所とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第21条に定められた規定で、「機構は、主たる事務所を福岡県に置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第21条(事務所)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第21条の条文原文は「機構は、主たる事務所を福岡県に置く。」で始まります。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第21条は第一節 総則に置かれています。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第21条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第20条の2です。
  7. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第21条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110
  • 本サイト収録公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/21

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