公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第34条(財務大臣との協議)
- 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第二十二条第二項、第三十条第一項若しくは第四項又は第三十二条の認可をしようとするとき。
- 二第二十九条第一項の承認をしようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第34条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第34条(財務大臣との協議)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第34条の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第34条は第四節 雑則に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第34条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第33条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第34条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第35条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/34