公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第23条(役員)
- 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
- 2.機構に、役員として、理事一人を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第23条に定められた規定で、「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第23条(役員)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第23条の条文原文は「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第23条は第二節 役員及び職員に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第23条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第22条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第23条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/23