公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第25条(理事の任期)
理事の任期は、二年とする。
この条文の基本情報
理事の任期とは何ですか?
定義理事の任期とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第25条に定められた規定で、「理事の任期は、二年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第25条(理事の任期)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第25条の条文原文は「理事の任期は、二年とする。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第25条は第二節 役員及び職員に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第25条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第24条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第25条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/25