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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第28条(業務の範囲)

  1. 機構は、第二十条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。
  3. 二空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行うこと。
  4. 三周辺整備空港に係る第八条の二に規定する工事に関し助成を行うこと。
  5. 四周辺整備空港の設置者の委託により、第九条第一項の規定による建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第二項の規定による土地の買入れに関する事務を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  7. 2.機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内において、特定飛行場の設置者又は地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができる。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第28条に定められた規定で、「機構は、第二十条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第28条(業務の範囲)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第28条の条文原文は「機構は、第二十条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第28条は第三節 業務等に置かれています。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第28条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第27条です。
  7. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第28条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110
  • 本サイト収録公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/28

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