公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第40条(関係地方公共団体の長からの意見聴取等)
- 国土交通大臣は、第三条第一項の規定により航空機の航行の方法を指定し、又は第八条の二、第九条第一項若しくは第九条の二第一項の規定により区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る飛行場の周辺地域を管轄する都道府県知事の意見をきかなければならない。
- 2.都道府県知事は、第九条の三第二項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
関係地方公共団体の長からの意見聴取等とは何ですか?
定義関係地方公共団体の長からの意見聴取等とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第40条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第三条第一項の規定により航空機の航行の方法を指定し、又は第八条の二、第九条第一項若しくは第九条の二第一項の規定により区域を指定しようとするときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第40条(関係地方公共団体の長からの意見聴取等)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第40条の条文原文は「国土交通大臣は、第三条第一項の規定により航空機の航行の方法を指定し、又は第八条の二、第九条第一項若しくは第九条の二第一項の規定により区域を指定しようとするときは…」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第40条は第四章 雑則に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第40条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第39条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第40条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第41条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/40