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登録免許税法施行令 第5条(外国公館等の非課税)

  1. 外国政府がその法第六条第一項に規定する大使館等(以下この条において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、当該登記に係る不動産が直接当該大使館等の用に供されるものであることについて国税庁長官が確認して交付する書類を当該登記の申請書に添付して受ける場合に限り、同項の規定により登録免許税を課さない。
  2. 2.前項に規定する書類の交付を受けようとする外国政府は、同項の登記について登録免許税の免除を受けようとする旨及び当該登記に係る大使館等の敷地又は建物の明細その他参考となるべき事項を記載した申請書に、当該外国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除することを明らかにした書類を添付し、外務大臣を経由して、これを国税庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

外国公館等の非課税とは何ですか?

定義外国公館等の非課税とは、登録免許税法施行令第5条に定められた規定で、「外国政府がその法第六条第一項に規定する大使館等(以下この条において「大使館等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第5条(外国公館等の非課税)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第5条の条文原文は「外国政府がその法第六条第一項に規定する大使館等(以下この条において「大使館等」という。」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第5条の前の条は登録免許税法施行令第4条です。
  7. 登録免許税法施行令第5条の次の条は登録免許税法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/5

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