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登録免許税法施行令 第6条(特殊な場合の納税地)

  1. 法第八条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。
  2. 2.法第八条第二項第四号に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。)に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
  3. 3.法第八条第二項第五号に規定する政令で定める場所は、その登記等に係る登記官署等の所在地とする。

この条文の基本情報

特殊な場合の納税地とは何ですか?

定義特殊な場合の納税地とは、登録免許税法施行令第6条に定められた規定で、「法第八条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第6条(特殊な場合の納税地)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第6条の条文原文は「法第八条第一項に規定する政令で定める場所は、麹町税務署の管轄区域内の場所とする。」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第6条の前の条は登録免許税法施行令第5条です。
  7. 登録免許税法施行令第6条の次の条は登録免許税法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/6

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