登録免許税法施行令 第7条(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)
同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号の四までに掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。
この条文の基本情報
数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準とは何ですか?
定義数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準とは、登録免許税法施行令第7条に定められた規定で、「同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この条において「不動産等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第7条(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第7条の条文原文は「同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この条において「不動産等」という。」で始まります。
- 登録免許税法施行令第7条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第7条の前の条は登録免許税法施行令第6条です。
- 登録免許税法施行令第7条の次の条は登録免許税法施行令第8条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/7