登録免許税法施行令 第8条(土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)
第三条第二号に規定する土地区画整理事業の施行者が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規定する保留地の価額から当該土地区画整理事業の施行前の当該土地区画整理事業の施行地区内のすべての宅地又は借地権の価額の合計額のうちにその者が有する宅地又は借地権の価額の合計額の占める割合を当該登記に係る保留地の価額(当該登記が保留地の所有権の持分に係るものであるときは、持分の価額の合計額)に乗じて計算した金額を控除した金額とする。
この条文の基本情報
土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準とは何ですか?
定義土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準とは、登録免許税法施行令第8条に定められた規定で、「第三条第二号に規定する土地区画整理事業の施行者が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第8条(土地区画整理事業の特定の個人施行者が取得する保留地に係る保存の登記の場合の課税標準)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第8条の条文原文は「第三条第二号に規定する土地区画整理事業の施行者が同号に掲げる保存の登記を受ける場合における当該登記に係る登録免許税の課税標準の額は、当該登記に係る同号に規定する…」で始まります。
- 登録免許税法施行令第8条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第8条の前の条は登録免許税法施行令第7条です。
- 登録免許税法施行令第8条の次の条は登録免許税法施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/8