小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第12条(使用権の設定)
- この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物(アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。)のうち、公用(条約に基づく提供の用を含む。次条第二項において同じ。)又は公共の用に供するものとして国又は地方公共団体が決定したものが、他人の所有する土地にあるときは、国又は地方公共団体は、次項から第四項までの規定に従つて当該土地を使用することができる。
- 2.国又は地方公共団体は、前項の規定により土地を使用する場合には、当該土地の区域並びに使用の方法及び期間をその所有者に通知しなければならない。この場合において、その所有者を知ることができないときは、政令で定めるところにより、その通知すべき事項を公示しなければならない。
- 3.第一項の規定による使用の期間は、この法律の施行の日から五年をこえない範囲内において当該施設又は工作物の種類及び設置場所等を考慮して必要と認められる期間として政令で定める期間をこえることができない。
- 4.第一項の規定により土地を使用した場合には、国又は地方公共団体は、当該土地を使用することによつてその所有者及び関係人(当該土地の使用の時期に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条に規定する権利を有する者及びその承継人をいう。第三十四条第四項において同じ。)が通常受ける損失を補償しなければならない。
- 5.国及び地方公共団体以外の者は、この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物を、土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業の用に供しようとする場合において、当該施設又は工作物が他人の所有する土地にあるときは、小笠原総合事務所長の承認を得て当該土地を使用することができる。この場合において、前三項の規定は、当該土地の使用の承認を得た者について準用する。
- 6.前各項に定めるもののほか、第一項及び前項の規定による土地の使用について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
使用権の設定とは何ですか?
定義使用権の設定とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第12条に定められた規定で、「この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物(アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第12条(使用権の設定)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第12条の条文原文は「この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物(アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第12条は第三章 権利の調整等に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第12条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第11条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第12条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/12