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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第11条(国有地の貸付け又は交換)

小笠原諸島においてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところにより小笠原諸島に存する国有の土地(以下この条において「国有地」という。)の貸付け又は当該賃借権の目的となつた土地と国有地との交換を申し出たときは、国は、政令で定めるところにより、その申出をした者の土地の使用の目的に応じ、適当と認める国有地を貸し付け、又はその者の有する当該土地と当該国有地とを交換することができる。

この条文の基本情報

国有地の貸付け又は交換とは何ですか?

定義国有地の貸付け又は交換とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第11条に定められた規定で、「小笠原諸島においてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をするこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第11条(国有地の貸付け又は交換)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第11条の条文原文は「小笠原諸島においてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をするこ…」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第11条は第三章 権利の調整等に置かれています。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第11条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条です。
  7. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第11条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/11

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