小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第10条(賃借権に係る裁判)
- 法定賃借権に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、申立てにより、裁判所は、類似の土地に係る賃貸借の条件、土地又は建物等の状況その他一切の事情を参酌して、これを定めることができる。
- 2.前項の規定による裁判は、法定賃借権に係る土地の所在地を管轄する地方裁判所が、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)によつて行う。
- 3.第一項の規定による裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
この条文の基本情報
賃借権に係る裁判とは何ですか?
定義賃借権に係る裁判とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条に定められた規定で、「法定賃借権に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、申立てにより、裁判所は、類似の土地に係る賃貸借の条件、土地又は建物等の状況そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条(賃借権に係る裁判)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条の条文原文は「法定賃借権に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、申立てにより、裁判所は、類似の土地に係る賃貸借の条件、土地又は建物等の状況そ…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条は第三章 権利の調整等に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第9条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第10条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/10