小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第16条(小笠原諸島周辺の海域における漁業の操業制限)
- 小笠原諸島周辺の海域で農林省令で定めるものにおいて定置漁業及び区画漁業以外の漁業で農林省令で定めるものを営もうとする者は、当該海域における漁業秩序がおおむね安定することとなる期間を考慮して農林省令で定める日までは、東京都知事の許可を受けなければならない。
- 2.東京都知事は、前項の農林省令で定める小笠原諸島周辺の海域において、基準日に旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第五条の免許に係る漁業権を有していた同法第四十二条第一項に規定する漁業組合の組合員であつた者又はその一般承継人で小笠原諸島に住所を有するものその他農林省令で定める者以外の者には、前項の許可をしてはならない。
- 3.第一項の許可には、制限又は条件を附することができる。
この条文の基本情報
小笠原諸島周辺の海域における漁業の操業制限とは何ですか?
定義小笠原諸島周辺の海域における漁業の操業制限とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第16条に定められた規定で、「小笠原諸島周辺の海域で農林省令で定めるものにおいて定置漁業及び区画漁業以外の漁業で農林省令で定めるものを営もうとする者は、当該海域における漁業秩序がおおむね安定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第16条(小笠原諸島周辺の海域における漁業の操業制限)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第16条の条文原文は「小笠原諸島周辺の海域で農林省令で定めるものにおいて定置漁業及び区画漁業以外の漁業で農林省令で定めるものを営もうとする者は、当該海域における漁業秩序がおおむね安定…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第16条は第三章 権利の調整等に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第16条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第15条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第16条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/16