小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第19条(旧村の権利義務の帰属)
旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村又は旧硫黄島村に属していた権利義務は、小笠原村に帰属する。
この条文の基本情報
旧村の権利義務の帰属とは何ですか?
定義旧村の権利義務の帰属とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第19条に定められた規定で、「旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村又は旧硫黄島村に属していた権利義務は、小笠原村に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第19条(旧村の権利義務の帰属)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第19条の条文原文は「旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村又は旧硫黄島村に属していた権利義務は、小笠原村に帰属する。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第19条は第四章 村の設置に置かれています。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第19条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第18条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第19条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/19