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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第20条(設置選挙の特例)

小笠原村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日」とあるのは、「自治大臣の指定する日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

設置選挙の特例とは何ですか?

定義設置選挙の特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第20条に定められた規定で、「小笠原村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第20条(設置選挙の特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第20条の条文原文は「小笠原村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告…」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第20条は第四章 村の設置に置かれています。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和43年6月1日です。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第20条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第19条です。
  7. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第20条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000083
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000083/20

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